裁判官忌避の申立をしました。
忌避申立書をスキャンして添付します。
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本人訴訟で、正義を行わない裁判官を訴え、不当裁判を許すな!
正義を行わない裁判は裁判ではない。正義を行えない裁判官は裁判官とは言えない。
本人訴訟で、正義を行わない裁判官を訴え、不当裁判を許すな!
本人訴訟は低額・簡単にできます。
以下の経緯・理由で、裁判官を相手に損害賠償請求訴訟を提起しました。
一 訴訟に至る経緯
1.平成27年4月6日、
最高裁第二訟廷事務室民事事件係の氏名不詳職員甲がなした〔特別抗告状不受理〕の無権国家行為に対する損害賠償・国家賠償請求訴訟を提起した。
2.一審判決は、
1.原告の被告職員甲に対する訴えを却下する。 2.被告国は、原告に対し、3万円を支払え。 3.原告のその余の請求を棄却する。 |
となっていた。
3.「被告職員甲に対する訴えの却下、一部容認金額」に不服であるので控訴した。
4.控訴審判決の主文は、
1.原判決を取消す。 |
となっており、
差戻し理由は、
控訴人は、『平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を提出しているから、訴えを適法とすることが期待できないとは言えない。 |
となっていた。
5.よって、裁判所法4条の規定に従い、
差戻し審(福岡地方裁判所小倉支部平成28年(ワ)536号)は、
『平成27年7月15日付け調査嘱託申立書・平成27年9月24日付け文書提出命令申立書』を受け容れ、調査嘱託をするか、文書提出命令を発するかして、
被告:職員甲の氏名の特定をすべき法的義務がある。
6.然るに、
差戻し審の書記官は、「被告の氏名を特定せよ」と事務連絡してきた。
7.そこで、
通説に従った方法で被告氏名を特定する書面を、提出した。
8.然るに、
差戻し審の書記官は、再度、「被告の氏名を特定せよ」と事務連絡してきた。
9.そこで、
最高裁第二訟廷事務室民事事件係宛てに、職員甲の氏名についての「調査回答依頼書」を送付した。
10.ところが、最高裁判所事務総局民事局が、「調査回答依頼書」を返却してきた。
11.そこで、
上記「調査回答依頼書」及び「「調査回答依頼書の返却書」を添付して、
差戻し審裁判所に、「調査嘱託申立書」を提出した。
12.然るに、
裁判官:足立正佳は、簡易・容易な調査嘱託も行わず文書提出命令も発することなく、補正命令を発した。
13.そこで、
私は、「通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」を、提出した。
通説は、
「当事者の特定は、誤認や混同が生じないように正確に表示することであり、
当事者の表示は、場合によっては、職業を記載して行っても可である。」
と、解している。
14.然るに、
裁判官:足立正佳は、簡易容易な調査嘱託も行わず文書提出命令も発することなく、「通説に従った方法で被告氏名を特定する補正書」に対して返答も回答もせずに、一方的に、訴状却下命令を発した。
15.然し乍、
差戻し審が、【差戻し理由】に従わず、補正命令・訴状却下命令を発することは、
裁判所法違反の違法命令、裁判を受ける権利を奪う憲法違反の違憲命令である。
尚、被告氏名は公共的訴訟要件である故、
被告:職員甲の氏名特定は、裁判所の職権探知事項・職権調査事項である。
然も、民事訴訟法186条は、
「裁判所は、必要な調査を官庁・・・・に嘱託できる。」と規定しており、
本件の場合、民訴法186条に基づく【調査の嘱託】を行いさえすれば、
被告:職員甲の氏名を特定できるのであり、氏名特定手続は極めて容易である。
16.然るに、
裁判官:足立正佳は、最高裁第二訟廷事務室民事事件係の氏名不詳職員甲がなした〔特別抗告状不受理〕の無権国家行為を隠蔽し闇に葬り去る目的で、訴状却下命令を発したのである。
17.以上の経緯の下、
裁判官:足立正佳の不法行為(違法な補正命令、違憲な訴状却下命令)に対して、平成28年1月12日、損害賠償請求訴訟を提起した次第です。
二 訴訟提起後の動き
判決に決定的影響を与える重要事実については、全て「不知」と認否。
2.2月20日、第1回口頭弁論が開かれ、被告:足立正佳は欠席、
原告(私)は、「発問要求書」を提出、
〔被告:足立正佳の答弁書における「判決に決定的影響を与える重要事項についての認否漏れ」、「不知事実の不記載」、「争う理由の不記載」〕について、
被告:足立正佳に対する裁判長の発問を要求。
裁判長は、
被告:足立正佳に「発問要求書」を送達し、早急に返答するように指示すると述べ、
次回期日を一応3月13日と設定。
3.被告:足立正佳の回答があり次第、その内容と、回答に対する反論の内容をレポートします。